休日・休暇

March 01, 2008

特別休暇


特別休暇は、法定で与えなくてはいけない休暇(年次有給休暇)以外に、企業(雇用者)が独自に設けた休みのことです。

慶弔休暇・病気休暇・年末年始休暇・リフレッシュ休暇(勤続休暇)・会社有給休暇(上乗せ年休)などがあります。

特別休暇は定められた特別な事由の場合のみ付与される休暇で、日数が定められているはずなので、その日数分取得しやすいという意味でも、年次有給休暇よりも労働者にとって取りやすい休暇であると言えます。

有給or無給
会社は特別休暇も有給にすべきですが、特別休暇について定めた法律はなく、賃金は労働の対価として支払われるものなので、特別休暇を有給にするか、無給にするかは会社の自由です。
よって、これらの休暇は無給である例が多いです。求人広告に『特別“有給”休暇』などと、有給であることがかかれていない場合は、就業規則で確認することをお勧めします。
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February 29, 2008

産前・産後休暇


略して「産休」と呼ばれていますが、正確には「産前休業・産後休業」といいます。「産休」は労働基準法第65条で定められており、産前産後の女性労働者に与えられる休暇です。
産前休業と産後休業とは休暇の期間が違います。

【産前休業】
出産予定日からさかのぼって6週間、出産準備のために会社を休むことができます。双子などの多胎妊娠の場合は出産予定日の14週間前から休むことができます。

もし、出産予定日よりも実際の出産が遅くなったとしても、産休が短くなるわけではなく、その期間はきちんと産前休業期間に含まれます。出産予定日よりも早く生まれた場合は、産まれた日からさかのぼるので、産前休業は短くなります。

産前休業は、本人が会社側に申請しなければなりません。出産直前まで働きたいといえば、働くことは可能です。

【産後休業】
申請なしで出産後8週間の休業ができるというものです。この期間のうち、産後6週間を経過するまでは、絶対に働かせてはいけないことになっています。ただし、産後6週間以降は、医師の証明があり、本人の希望があれば、勤務することが可能です。

産休は会社の就業規則に書かれていないことがありますが、産休は労働基準法で定められている休暇なので、就業規則に書かれていなかったとしても産休を取得する権利があります。(産休と育児休業は違いますのでお間違えなく…)

産休中の給与
産休中の給与は、労働基準法では定められていません。つまり、会社によって判断が違い、給与があるところとないところがあるのです。残念ながら多くの会社は、産休中は給与がありません。

その代わり、産休中に会社から給与をもらっていない場合は、出産手当金として勤務先の健康保険から給与の60%が支払われます。最大で産前休業の6週間(42日)分+産後休業の8週間(56日)分の合計98日分は受け取ることができます。
※この期間中、勤務していた会社から給与をもらっていた場合は、出産手当金は支払われません。


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年次有給休暇


「有給休暇」には、2種類あります。ひとつは会社が自由に設定する慶弔休暇、夏季休暇などの「特別有給休暇」。もうひとつは労働基準法で定められた「年次有給休暇」です。年次有給休暇は、「有給休暇」、「年休」、「有休」などと省略されて呼ばれます。

この年次有給休暇は、日常業務に疲れた身体や精神をリフレッシュさせるために設けられた制度で、労働者は出勤時と同じ賃金の支払いを受けて休暇をとることができます。

正社員の場合、会社に6か月以上勤務し、全労働日の8割以上出勤していれば、10日の年次有給休暇が与えられます。その後、1年ごとに1日(または2日)ずつの年次有給休暇が上乗せされ、最大で20日まで貯めることができます。

アルバイトやパートなどの非正社員も一定の要件を満たせば年次有給休暇の支給は可能です。

年次有給休暇は、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、原則としていつでも使うことができます。使い切れずに残った有給休暇は、翌年以降に繰り越し、法律で定められた日数を上回る年次有給休暇が設定されている場合、例外的に、会社に買い取ってもらうことができます。

一般に、会社が年次有給休暇の買い上げ予約を定めて休暇の取得を制限するのは労働基準法に違反しますが、現実に年次有給休暇を消化できなかった分について、事後に何らかの名目で金銭を支払うことは差し支えないとされています。

試用期間の有無、雇用形態などによって、付与日数が変わるので、入社したら就業規則などで確認しておきましょう。


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February 28, 2008

明け休み


「明け休み」とは、当直や宿直、夜勤などによって、翌朝まで勤務した場合に、その後24時間は勤務がないという意味です。

法律では明け休みは公休(休日)とはみなされませんが、「○勤○休」の変形休日制を導入している会社の求人広告では、わかりやすくするために「○勤○休制(明け休み含む)」と、休日として記載される場合が多いです。


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変形休日制


法律では1週間に1日以上の休日を与えることになっています。(法定休日)
ただし、業務の都合によって必要がある場合には、毎週少なくとも1回ではなく、“4週間を通じ4日以上”でも良いことになっています。これを「変形休日制」といいます。

変形休日制における4週間は、特定の4週間に4日の休日があればよく、どの4週間を区切っても4日の休日が与えられていなければならないという趣旨ではありません。なお、変形休日の内容は、就業規則に定め、かつ、労働者に周知させることが必要とされています(労働基準法106条・同法施行規則12条)。

変形休日制のいろいろ
企業によって求人広告の休日欄の表記方法は様々あります。参考にしてみてください。
【4週6休】
4週の間に6日の休みがあるという意味。
【月6日制】
1ヶ月に6日間の休みがあるという意味。週に1〜2日の休みが設定されているところが多い。
【4勤3休】
4日間続けて勤務して3日間の連休を繰り返すという意味。

※祝日の扱い方や、休みの取り方は会社によって違います。


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