退職に伴う手続き
December 30, 2007
給料は上がっても、一生涯にもらえるお金が減ることもある
転職する前に退職金制度を要チェック
これまで日本の賃金制度といえば、年功序列・終身雇用というのが当たり前でした。給料アップを狙って転職をお考えの方も多いと思いますが、転職すれば、退職金は不利になります。
特に中堅職以上の転職の場合、例え年収がアップしても、生涯賃金が減少する可能性が高いのです。それは多くの退職金制度では、ある年齢を超えると急速に額が増えることが少なくないからです。
それどころか、最近では退職金制度のない企業も増えているのも事実です。ですから転職先の退職金制度の有無、内容は良く調べて確認を怠らないようにすることが大切です。
また、最近では返済の最終期限が80歳までという住宅ローンもでていますが、これは、退職金で返済するのが前提となっているものです。住宅の購入予定がある人には特に注意してください。
確定拠出年金も注意が必要
転職先へ年金を持って行ける確定拠出年金制度。非常にありがたい制度ですが、転職先にその制度がなければ意味がありません。
転職先に確定拠出年金制度がない場合
◎厚生年金基金や的確退職年金の制度がある→国民年金基金連合会に申し出て個人型運用指図者になる(追加拠出は不可)
◎厚生年金基金や的確退職年金の制度がない→個人型年金の第2号加入者になる(追加拠出する)or個人型運用指図者になる(追加拠出は不可)
しかし、個人型運用指図者は追加拠出ができないので、あまりに資産が少ないと、手数料のほうが大きくなり、メリットがないので、脱退一時金を受け取って、運用を辞めるものひとつの手段です。
July 13, 2007
税金の手続き
退職したら給料が入らないのだから、税金を納めなくても良いということはありません。今までにもらった給料に対する所得税や住民税の手続きを怠らないようにしましょう。
◎所得税の還付手続き◎
在職中は、年末調整で収めすぎた税金が還付されます。退職後はその手続きを自分でしなくてはなりません。
再就職の時期によって手続き方法が異なります。
■ 退職した年の年末までに就職できた場合
再就職先で年末調整してもらいます。手続きは、退職した会社から受け取った源泉徴収票と所得向上に必要な書類を、再就職先に提出するだけでOKです。
■ 退職した年内に就職できなかった場合
自分で翌年の3月15日までに確定申告を行います。自分の居住地を管轄する税務署に、退職した会社から受け取った源泉徴収票と、所得控除に必要な証明書を申告書に添付し提出します。
この手続きを怠れば、税金が還付されないどころか、国民健康保険の保険料や住民税の額にも関わってきます。
◎住民税は後払い◎
住民税は1月から12月までの所得に対する税額を、翌年の6月から翌々年の5月に収めます。
したがって、住民税は退職後に無収入であっても収めなくてはなりません。特に、今年から税源移譲により、住民税がアップしたので、くれぐれも覚悟しておいてください。
納税方法は、退職した時期によって異なります。
■ 6〜12月に退職する場合
3つのパターンが選択できます。
「普通徴収」 …退職後、自分で納付します。(退職後に納付書が自宅に送られてくるので一括納付か分割納付します。)
「一括徴収」 …最終給与または退職金から、翌年5月分までを一括して控除し、会社が納付します。
「特別徴収継続」…転職先が決まっている場合、転職先で給与天引きを継続します。
※退職時に一括徴収を選択した場合は、翌年6月から自動的に普通徴収に移行します。
■ 1〜5月に退職する場合
原則として、一括徴収が義務付けられています。(特別徴収継続も可)
July 12, 2007
年金の手続き
退職前は厚生年金に加入し、保険料は給料から天引きされていましたが、退職後、2週間以上転職先が決まらず、ブランクが空く場合は、国民年金に加入する手続きをしなければなりません。
最近、社会保険庁の不祥事で年金問題がなにかと話題ですが、年金は老後のためだけでなく、ケガや病気の時「障害基礎年金」によって最低限の保障が受けられたり、被被保険者が家族を残して志望した時「遺族基礎年金」によって遺族が生活保障を受けられる制度でもあります。
手続き方法
変更手続きは、退職日翌日から14日以内に、市区町村役所・役場で行います。
「年金手帳」「離職票(退職証明書)」「印鑑」が必要です。
保険料は1ヶ月1万4100円です。(平成19年度)
国民年金の種別
国民年金の加入者は、3種類に分かれています。
第一号被保険者
*対象: 自営業者、農林漁業従事者、失業者、外国人
*手続き期間: 退職翌日から14日以内
*手続き場所: 市町村役所・役場
*必要なもの: 年金手帳、離職票、印鑑
*保険料: 1ヶ月1万4100円(平成19年度)
第二号被保険者
*対象: 会社員、公務員
*手続き期間: 資格取得日から5日以内
*手続き場所: 会社が代行
*必要なもの: 年金手帳、印鑑
*保険料: 会社と折半
第三号被保険者
*対象: 第2号被保険者の被扶養配偶者
*手続き期間: 退職翌日から30日以内
*手続き場所: 年金手帳(本人、被扶養者)、被扶養者を証明できるもの(免許証、健康保険証など)、印鑑
*保険料: 不要
退職してしばらくブランクが空く場合、退職した本人は、第2号から第1号被保険者に種別が変更になります。
扶養されている配偶者も第3号から第1号被保険者に変更になりますので、配偶者の変更もわすれないようにしましょう。その場合、本人と配偶者はそれぞれ保険料を納めることになります。
July 11, 2007
健康保険の加入方法
前回、健康保険に加入するには選択肢が3つほど考えられることをご紹介しました。今回は、それぞれの加入方法についてご説明します。
1、国民健康保険
加入資格はとくにありません。ただし、他の健康保険に加入してないことが条件です。
保険料はそれぞれの市区町村によって異なりますので、自分の住所を管轄する市区町村役場に問い合わせてみてください。
手続きは、市区町村の役所・役場で行えます。基本的には、退職日の翌日から2週間以内に届出ます。
手続きには、離職票など退職日がわかるものと、印鑑、身分証明書を持参します。他の書類は役所にあるので、記入・捺印して窓口に提出します。
2、任意継続被保険者制度
在職中から加入していた健康保険に任意で引き続き加入できる制度です。
退職日まで継続して2ヶ月以上健康保険に加入していた人が対象です。原則では2年間継続することが可能です。
保険料は、今まで会社と折半していましたが、全額自己負担になります。
手続きするには、自分の住所を管轄する社会保険事務所か、会社が加入している健康保険事務所で、退職日翌日から20日以内に届け出ます。
必要な書類は、健康保険任意継続被保険者資格取得申請書、住民票、印鑑です。
3、家族の被扶養者になる
健康保険の被扶養者になると保険料は一切不要です。
被扶養者と認められるのは、3親等以内の親族です。被扶養者の条件は、年収見込みが130万円未満で、この年収基準については、同居か別居かで違ってきます。
同居: 被保険者の年収の2分の1未満
別居: 被保険者からの年間仕送り額未満
手続きは扶養者の会社へ、被扶養者になった日から5日以内に、「被扶養者届」を提出してください。
※退職時に治療中のケガや病気がある場合は、「継続療養給付制度」が利用可能です。
退職日にまでに継続して1年間以上保険に加入していることが条件で、保険料は無料です。
手続きするには、会社の住所を管轄する社会保険事務所か会社が加入している健康保険事務所です。退職日の翌日から10日以内に届け出ます。
ただし、「任意継続被保険者制度」とは併用できません。他のケガや病気に備え、必ず「国民健康保険」に加入しましょう。
就業促進給付
失業給付受給中に、再就職が決まった場合は、その時点で給付は終わります。
しかし、再就職先での給料日まで収入のない期間ができてしまいます。このことなどを考慮した制度、それが就業促進給付です。就業促進給付には再就職手当と就業手当などがあります。
◎◎再就職手当◎◎
【対象者】
* 常用雇用への就職であること。
* 決定された給付日数が3分の1以上かつ45日以上残っている。
* ハローワークが定める一定要件に該当する場合。
【支給額】
給付の残り日数×30%×基本手当日額
※基本手当日額の上限は5,935円(60歳以上65歳未満は4,788円)
◎◎就業手当◎◎
【対象者】
* 常用雇用以外(パート、アルバイト、契約社員など)へ就業した場合。
* 決められた給付日数が3分の1以上かつ45日以上残っている。
* その他詳細条件はハローワークで確認。
【支給額】
* 基本手当当日額×30%×就業日
※ 1日当たりの支給額の上限は、1,780円(60歳以上65歳未満は1,436円)
